(適用範囲)
第1条
  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
  1. 当ホテルに宿泊契約のお申込みをなさる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 基本宿泊料(フロント、及び、パンフレットに掲載する料金表によります。)
    4. A.申込者及びその連絡先
      B.宿泊料金の支払者名及びその連絡先
    5. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3 日を超える時は 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日迄にお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 本条第 2 項の申込金を、同項の規定により当ホテルが指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
  1. 前条第 2 項の規定にもかかわらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらない時。
    2. 満室により客室の余裕がない時。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、若しくは、善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時。
    4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる時。
    5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時。
    6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ない時。
    7. 宿泊しようとする者が、泥酔等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められた時。或いは、宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をした時。(神奈川県旅館業法施行規則4条)
    8. 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力である時。
    9. 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である時。
    10. 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者である時。
    11. 宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行った時。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます)は、基本宿泊料金に下記表示の比率を乗じた金額の違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
    契約解除の通知を受けた日、及び、比率
    6日前より4日前まで 宿泊料金の 50%
    3日前より前日まで 宿泊料金の 80%
    ご宿泊予定日 宿泊料金の 100%
    不泊 宿泊料金の 100%
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  4. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。
(当館の契約解除権)
第7条
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時、又は同行為をしたと認められる時。
    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められる時。
    3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時。
    4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ない時。
    5. 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる時。或いは宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をした時。(神奈川県旅館業法施行規則4条)
    6. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わない時。
    7. 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力と判明した時。
    8. 宿泊客が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体と判明した時。
    9. 宿泊客が法人でその役員のうち暴力団員に該当する者と判明した時。
    10. 宿泊客が宿泊施設、若しくは、宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行った時。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他、当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカ-ド等、通貨に代わり得る方法により行おうとする時は , あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用出来る時間は、午後 4 時から翌日の午後 1 時までとします。但し、連続して宿泊する場合において、到着及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 1時間毎に、室料金の10%
    2. 午後4時以降は、室料金の100%
(利用規則の厳守)
第10条
  1. 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の表示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内致します。
    フロントデスク 24時間
    レストラン、カフェ
    < レストラン営業時間 >
    ランチ・・11:30 ~ 15:00(L/O 13:30)
    カフェ・・14:00 ~ 17:00(L/O 16:00)
    ディナー・・17:30 ~ 21:00(L/O 20:00)
  2. 前項の時間は、シーズンにより臨時変更する場合がございます。正確な営業時間はレストランページをご覧ください。
(料金の支払い)
第12条
  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、次の①~③の合計額とします。
    ①宿泊料金   a.基本宿泊料
      b.サービス料 (a×10%)
    ②追加料金   c.飲食料及びその他の利用料金
      d.サービス料 (c×10%)
    ③税  金   消費税
    備考
    1、基本宿泊料はフロント、及び、パンフレットに掲載する料金表によります。
    2、税法が改正された場合は、その改正された規定により税金を計算するものとします。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた、宿泊券、クレジットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えた時は、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条
  1. 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供出来ない時は、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が出来ない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供出来ないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。
(寄託物等の取り扱い)
第15条
  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合で宿泊客がそれを行わなかった時は、 当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当ホテルは、賠償致しかねます。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、 15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
  1. 客室の手荷物が、宿泊に先だって当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限り責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡し致します。
  2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当ホテルは、当該有者に連絡すると共にその明示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しない時は、遺失物法に基づき処理します。
(駐車の責任)
第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに応じます。

(宿泊客の責任)
第18条

宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

(個人情報の取扱い)
第19条

当ホテルでは、お客様から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに則り、適切に取扱います。